国立大学法人評価について、以下のとおり整理しています。
国立大学法人評価制度の概要 | 国立大学法人評価の関係資料 | 関係法令
文部科学省に置かれる「国立大学法人評価委員会」が、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務運営について、毎事業年度及び中期目標期間(6年)ごとに実績評価を行うもの。2004年(平成16年)4月に導入。
目的
概要
全体
教育研究評価
国立大学法人法(抄)
〔最終改正:平成19年6月27日法律第96号〕
(独立行政法人通則法 の規定の準用)
第35条 独立行政法人通則法(--省略--)第31条から第40条まで(--省略--)の規定は、国立大学法人等について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「評価委員会」とあり、及び「当該評価委員会」とあるのは「国立大学法人評価委員会」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる独立行政法人通則法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
(--省略--) |
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| 第34条第2項 | 考慮して | 考慮するとともに、独立行政法人大学評価・学位授与機構に対し独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成15年法律第104号)第16条第2項に規定する国立大学及び大学共同利用機関の教育研究の状況についての評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して |
(--省略--) |
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国立大学法人法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法(抄)
〔最終改正:平成19年7月6日法律第108号〕
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
第32条 国立大学法人は、文部科学省令で定めるところにより、各事業年度における業務の実績について、国立大学法人評価委員会の評価を受けなければならない。
2 前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。
3 国立大学法人評価委員会は、第1項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立大学法人及び政令で定める審議会(以下「審議会」という。)に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、国立大学法人評価委員会は、必要があると認めるときは、当該国立大学法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
4 国立大学法人評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。
5 審議会は、第3項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、国立大学法人評価委員会に対し、意見を述べることができる。
(--省略--)
(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
第34条 国立大学法人は、文部科学省令で定めるところにより、中期目標の期間における業務の実績について、国立大学法人評価委員会の評価を受けなければならない。
2 前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮するとともに、独立行政法人大学評価・学位授与機構に対し独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成15年法律第104号)第16条第2項に規定する国立大学及び大学共同利用機関の教育研究の状況についての評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。
3 第32条第3項から第5項までの規定は、第1項の評価について準用する。