認証評価制度について、以下のとおり整理しています。
認証評価制度の概要 | 認証評価機関と各評価基準等 | 関係法令
国公私の全ての大学、短期大学、高等専門学校(以下「大学等」という。)が、定期的に、文部科学大臣の認証を受けた評価機関(認証評価機関)による評価(認証評価)を受ける制度。2004年(平成16年)4月に導入。
目的
概要
文部科学大臣による評価機関の認証
(2010年(平成22年)4月1日現在)
1. 機関別認証評価
・大学
| (財)大学基準協会 (2004年(平成16年)8月31日認証) |
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| (独)大学評価・学位授与機構 (2005年(平成17年)1月14日認証) |
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| (財)日本高等教育評価機構 (2005年(平成17年)7月12日認証) |
・短期大学
| (財)短期大学基準協会 (2005年(平成17年)1月14日認証) |
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| (独)大学評価・学位授与機構 (2005年(平成17年)1月14日認証) |
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| (財)大学基準協会 (2007年(平成19年)1月25日認証) |
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| (財)日本高等教育評価機構 (2009年(平成21年)9月4日認証) |
・高等専門学校
| (独)大学評価・学位授与機構 (2005年(平成17年)7月12日認証) |
2. 専門分野別認証評価
・法科大学院
| (財)日弁連法務研究財団 (2004年(平成16年)8月31日認証) |
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| (独)大学評価・学位授与機構 (2005年(平成17年)1月14日認証) |
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| (財)大学基準協会 (2007年(平成19年)2月16日認証) |
・法科大学院以外
| NPO法人 ABEST21〔経営分野〕 (2007年(平成19年)10月12日認証) |
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| NPO法人 国際会計教育協会
〔会計分野〕 (2007年(平成19年)10月12日認証) |
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(財)大学基準協会〔経営分野〕 |
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NPO法人 日本助産評価機構〔助産分野〕 |
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(財)日本臨床心理士資格認定協会〔臨床心理分野〕 |
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(財)大学基準協会〔公共政策分野〕 |
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教員養成評価機構〔教員養成分野〕 |
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(社)日本技術者教育認定機構(JABEE)〔情報、創造技術、組込技術、原子力分野〕 |
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(財)日本高等教育評価機構〔ファッション・ビジネス分野〕 (2010年(平成22年)3月31日認証) |
学校教育法(抄)
〔最終改正:2007年(平成19年)6月27日法律第98号〕
第109条 (第1項省略)
2 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
3 専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
4 前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。)に従つて行うものとする。
学校教育法施行令(抄)
〔最終改正:2007年(平成19年)12月12日政令第363号〕
第40条 法第109条第2項(法第123条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は7年以内、法第109条第3項の政令で定める期間は5年以内とする。